1975-11-19 第76回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
自分の氏名を普及宣伝するために、ポスターの掲示が非常に盛んになった、寄付なりあいさつ行為等がどんどん行われるということになりまして、本人はまただと言っておっても、社会通念上、立候補の意思があると認めざるを得ないというような事例もあろうかと思います。そういうときには、そういう行動が客観的に外から把握できる時点から立候補予定者ということでいろいろな規制がかかってくるというふうになろうかと思います。
自分の氏名を普及宣伝するために、ポスターの掲示が非常に盛んになった、寄付なりあいさつ行為等がどんどん行われるということになりまして、本人はまただと言っておっても、社会通念上、立候補の意思があると認めざるを得ないというような事例もあろうかと思います。そういうときには、そういう行動が客観的に外から把握できる時点から立候補予定者ということでいろいろな規制がかかってくるというふうになろうかと思います。
年賀状あるいは暑中見舞いといったものは従来から慣習としてなされておる一つの社会的なあいさつ行為でございます。そういったものをどう考えるかという場合、選挙に照らして考えれば、それが規制できるということは、要するに選挙の公正を害するからだという点からだと思うのでございます。
○堀委員 私は今おっしゃったのは個人演説会ではなくて、今のクラス会等におけるものは、あいさつ行為だと思うのですがね。あいさつ行為は明らかにこれは投票依頼いいますか、そういう格好で、言論の自由とはやや趣を異にしているのではないか。だから審議会の答申の線は、やはり明らかに言論の自由はできるだけ事前にも認めようじゃないかというのが基本線であって、あいさつ行為を認めようということではなかったのではないか。
○郡国務大臣 事前運動や選挙の公示から選挙運動期間中のあいさつ行為、それらは一切取り締っておる。しかし、実際問題としましては、短かい期間の関係もありますから、取締りの対象となる場合、それはおのずから限度がきまっておりますけれども、現在は、選挙運動期間になりますと、政党の政治活動が相当制限されますが、平素における政治活動というものはきわめて自由に現在の制度はいたしておる。
車上の選挙運動でありますから、法的には車上におけるあいさつ行為を直接には禁止するようにはなつておりません。次は、証明書でありますが、これは従来選挙運動の場合に証明書を交付することになつておりましたが、証明書のほかに表示板を掲示することになつておりまして、二重の措置は必要がないと考えられますので、証明書の交付制度を廃止いたしまして、表示板のみを自動車等に掲示することに改められております。
○三浦法制局参事 条文は二百五十二条に規定がございまするが、選挙法に関しまする違反の罪に関しまして、特に形式犯等に類しまするものは、その中で取除いてございまして、たとえば選挙期日後のあいさつ行為の制限に違反した場合におきまして、処罰を受けましても、そのかどでは公民権の停止はしない。
これにつきましては、特にこういう事項をあげまして規定をしたらということもありましたが、今申し上げましたように、(2)に書いてありますような演説会につきまして、回数の制限等を置かないことにしますれば、こういう場合におきまして、演説をしあるいはあいさつ行為をすることも自由ということになります。
○三浦法制局参事 それだけはあいさつ行為でいい……。
次は戸別訪問についてでありまするが、戸別訪問は候補者といえども全面的に禁止し、選挙期日後のあいさつ行為としての戸別訪問もまた全面的に禁止することにいたしたのであります。
それからこれに伴いまして、選挙期日後のあいさつ行為としての戸別訪問も、同様に全面的に禁止するわけであります。 それから十八は、署名運動の禁止でありまして、これは「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて、選挙人に対し署名運動をすることができない。」
従来のあいさつ行為の鳩合におきましては、投票行為を得る目的をもつて行くことはいけないのでありまして、單なるあいさつ行為ということになつておつたわけであります。
○生田委員長 これに対しては検察当局の意見は聞いていないのですが、あいさつ行為のときは聞いております。ただあいさつ行為のときは検察当局としては不明瞭だというのであります。
戸別訪問は従前どおりこれを禁止しましたが、第二項において、公職の候補者が、みずから当該選挙に監視、あいさつ行為をすることを妨げるものではないと規定いたしました。但しこの項については、候補者の戸別訪問を認むべしとの説と、認むべからずとの少数反対意見のあつたことを御報告しておきます。
第二項は、公職の候補者がみずから当該選挙に関しあいさつ行為をすることを規定しておるのでありまして、投票を得る目的以外のあいさつ行為を言つておるわけでありますので、投票を得る目的でなくして、よろしく頼むというようなあいさつ行為でありますれば、第二項の問題であつて第一項の問題ではないと、かように考えるわけであります。
○三浦参事 百七十八の一号で、選挙人に対して戸別訪問することを、選挙期日後のあいさつ行為として禁止しておりますが、ただいまの百三十八におきましてあいさつ行為をすることは妨げないと書いてございます。
○小玉委員 論理上と申しますけれども、選挙に関してあいさつ行為をする。この選挙に関してということがあつて、そしてあいさつ行為をしてまわるということは、これはもう投票を得る目的以外に、投票立会人を頼むというようなこともありましようけれども、しからばさような投票を得る目的以外の選挙に関してあいさつ行為をしてまわるという行為に局限する意味であるかどうか。
○生田委員長 原案には候補者は戸別訪問をしてもさしつかえないという考えをもつて委員会に臨んだのでありますけれども、委員会いろいろ議論がありましてあいさつ行為ということにかえたのでありますが、戸別訪問とあいさつ行為と個々面接と、この三点についていろいろ議論が集中したのです。あいさつ行為というのは、個々面接とあまりかわらぬじやないかという意見もありましたけれども、これは実質的には違うのである。
○佐竹(晴)委員 これは結局、小委員会でこういつてお話になりましたが、あいさつ行為という文字を用いておりますけれども、あいさつ行為のために戸別訪問をすることは許すのでございましよう。そういう趣旨でございますね。
次には戸別訪問は原則として禁止することとしたが、候補者みずからするあいさつ行為については、これを認めることといたしました。自助車の制限は、從來の通り一台としたか、拡声機二そろい、船舶一隻といたしました。但し全國選出参議院議員については特別の扱いをすること。
檢察当局の御協力を願いたいいま一つの点は、戸別訪問は依然として禁止されることになる見込みでありますが、戸別訪問による起訴、そして不起訴になつたものが多いということでありますが、戸別訪問とあいさつ行為を含む個個面接、これとの限界を手心の上いろいろお引きになつたことと思いますが、こういう経驗は選挙法をつくる上に役立ちますので、ひとつ選挙法関係の事務当局に御協力願いたいと思います。
次には個々面接行爲及び電話による選挙運動でありまして、個々面接行爲は現行におきましては自由に認められておるのでありますが、これも將來自由とするかどうか、個々面接と申しますれば、單に社交的儀礼に属するあいさつ行為というように通常定義されておるのでありますが、こういう範疇における個々面接行爲を許すかどうかという問題であります。 それから次には電話による選挙運動は現行通り自由とするかどうか。